資産・相続のご相談

すべての対策は現状を把握することから始まります

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相続や贈与、不動産に関するご相談は単純に答えの出る問題ではありません。皆さまの状況やお気持ちをよくお聞きしたうえで、最善の方法を一緒に検討させていただきたいと思っています。
当事務所では初回のご相談(※原則30分まで)は無料とさせていただいております。ぜひ一度ご連絡ください。

※30分を超える場合には、1時間あたり5,000円(別途消費税)を請求させていただく場合があります。

相続対策の進め方

● 現状の把握
● 相続税の試算
● 必要な対策の確認→「3大対策」
● 相続(相続税)対策の立案・実行

節税対策
土地活用・生命保険活用
養子縁組・生前贈与

納税資金対策
金銭一時納付・延納・物納
生命保険・資産売却

争族対策
遺言・代償分割
死因贈与

相続の現場は今・・・

● 相続人間で「争族」と言われるほど利害が対立
● 積極的な分割
  意見が一致しなければ家庭裁判所で決着
● 相続開始後、他にも相続人がいることが判明
● 複数の税理士に税務代理を依頼するケースも

本家相続 VS 均分相続
長男が家を引き継ぐ
そのかわりに残された配偶者の援助、
墓守りなどの負担を負う

子どもは均分
でも配偶者の生活援助、墓守り、
冠婚葬祭は均分とはいかない

生前の対策がとっても大事です!!

相続税のしくみ

第1段階 課税価格の計算


プラスの財産 - マイナスの財産 + 3年以内の贈与財産 = 課税価格の合計額

 第2段階 相続税の総額の計算


課税価格の合計額 -※基礎控除額= 課税される遺産の総額 ・・・・・・ ①
遺産の総額 ① を法定相続人が法定相続分とおりに分割したとして計算した各人の相続税の合計を求めます。・・・・・・ ②

 第3段階 各人の納付税額


相続税の総額 ② を各人が実際に取得した割合に応じて各相続人が負担します
② × 各相続人の課税価格 / 課税価格の合計額 - 各種の加算控除 = 納付税額

基礎控除額

法定相続分と遺留分

(1)法定相続人とは

第一順位 子ないしその代襲者

+ 配偶者
第一順位 直系尊属
第一順位 兄弟姉妹ないしその代襲者

(2)法定相続分とは

相 続 人
法 定 相 続 分
配偶者と子配偶者 1/2    子 1/2
配偶者と直系尊属
配偶者 2/3    直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹
配偶者 3/4    兄弟姉妹 1/4

※ 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は平等

(3)遺留分にご注意!

直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の財産の1/3
その他の場合
被相続人の財産の1/2

遺留分 ……

遺産相続の場合に遺贈等があっても確保されるべき相続割合
兄弟姉妹には、遺留分はありません
遺言が遺留分を侵害していると、侵害された者は「遺留分減殺請求」が可能
遺留分侵害を原因として相続人間の紛争が発生する恐れがあります

遺言の活用

(1)遺言がある場合

● 遺言による 争族防止
● 相続税の節税
● 納税資金の準備

(2)遺言がない場合

● 協議分割
● 調停分割
● 審判分割

(3)期限内に分割できないと …(申告・納税は、相続開始から10ヶ月以内)

配偶者の税額軽減・小規模宅地等の減額特例・農地等の相続税の納税猶予などの特例が適用できない → 相続税の納税に不利益が生じる

⇒ 遺言の作成

よくある質問

①何歳から遺言書は作成できますか?

満15歳から
また、遺言能力があれば何歳まででも作成できます

②遺言書の書き直しはできますか?

できます! だから、まず心身共に健康なうちに作りましょう
そして、何度か書き直してみて良いものを作りましょう
※遺言書の書き直しは要注意です

③ワープロやタイプで作成しても大丈夫ですか?

遺言書は「全文を手書きすること」と定められています
もちろん、代筆やテープ録音の遺言も無効!

④手が不自由ですが、遺言書は作成できますか?

公正証書遺言の作成が可能です
公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人が筆記し作成します

⑤遺言書を作成する場合の費用は?

自筆は無料
公正証書遺言は公証人手数料が必要

⑥遺言書を発見しました、どうすればいいですか?

検認手続きが必要です 開封せず家庭裁判所へ持参します
開封してしまった場合は、そのまま検認してもらいます
※自筆証書遺言の場合のみ検認手続きが必要です

⑦遺言書が2通出てきました…

日付が新しいものが有効です
しかし、古い遺言が有効なところもありますので、具体的なチェックが必要です

⑧遺言書どおりに分割しないといけませんか?

相続人全員の合意があれば、遺言書どおりでなくても分割できます

⑨父の遺言「全財産を長男に」 次男の私は遺産がもらえますか?

遺留分の減殺請求をすることにより、遺産をもらうことができます

遺言書の活用といった相続対策は、皆さまの状況によってそれぞれ異なります。逆に、手段を誤るとご家族にとって厄介な宿題を遺すことにもなりかねません
実行にあたっては当事務所にご相談下さい